上海日本商工クラブ

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査証申請支援サービス

査証申請支援サービス

サービスの内容

上海日本商工クラブでは、在上海日本国総領事館にご協力いただき、会員の皆様のビジネス活動を支援するため、中国人スタッフの訪日短期商用査証(ビザ)取得にあたり便宜供与を行っております。※日本政府の水際対策強化を受け、査証申請は従来より手続きが若干煩雑になってます。詳細は厚生労働省のホームページよりご確認ください。

外国人の新規入国制限の見直しについて(厚生労働省ホームページ)

1.法人会員企業に勤務する社員の短期商用にかかる査証申請について、「商工クラブ会員であることを証する書類」を提出することにより、日本の招へい機関側で必要な招へい理由書、身元保証書、招へい機関に関する資料の提出が不要となります。

2.1回目の訪日理由が短期商用の場合、有効期間内に複数回の往復が可能ないわゆるマルチビザの申請も可能になります。(2022年3月23日現在では、シングルビザの発給のみ対応とのことです。)

●手続きに必要な提出書類は在上海日本国総領事館ホームページの、「日系企業商工クラブ等の会員企業等が推薦する中国人等の短期商用査証(ビザ)」をご覧ください。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000698.html

●「商工クラブ会員であることを証する書類」は、当クラブ会員名簿の自社欄のコピーを使用してください。その検索・ダウンロード・印刷方法は、本ページの 「『商工クラブ会員であることを証する書類』の検索・ダウンロード・印刷の方法」をご覧ください。

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訪日査証申請に関する留意事項

これまで発生した問題事例

このサービスは多くの会員の皆様にご利用いただいておりますが、最近、次のような問題事例が発生しています。
 事例1)2015年11月 本サービスを利用して日本に出張した中国人社員が不法残留(オーバーステイ)で検挙され、調査したところ、ビザ申請時に提出した「滞在予定表」に虚偽記載があることが判明した。

 事例2)2016年11月 本サービスを利用し、ビザ代理申請機関を通じて滞在期間30日のシングルビザを申請した。しかし実際に発給されたビザの滞在期間が申請よりも短い15日間であることに気づかずに日本に渡航し、日本での出国審査時にオーバーステイが発覚した。

 事例3)2016年12月 会員企業の社員が自分の個人的な友人のために本サービスを利用して手続きの簡素化を図りビザ申請を行った。訪問目的やスケジュールも虚偽記載だったが、社員の上長・責任者はその内容を確認せず承認してしまった。総領事館に書類提出後、虚偽申請であることが発覚した。

サービス利用時の留意事項

本サービスは、当クラブと総領事館の信頼関係に基づき運用されているものです。会員企業の皆様におかれましては、以下の事項を念頭に置きながら、正しいビザ申請手続きと商用出張が行われることを会社として管理監督されるようお願いします。
1.査証申請時に提出する資料について、その記載内容が実態を正確に反映したものになっているか、よく確認のうえ申請してください。

2.発給されたビザの滞在期間が審査の結果、申請期間よりも短くなることがあり得ます。ビザ受領時に氏名、滞在期間、有効期間をよくご確認ください。

3.本サービスを利用すれば、日本の招へい機関側で必要な資料(招へい理由書、身元保証書、招へい機関に関する資料)が免除されることを奇貨として、自社とは関係のない者、商用目的でない者等のビザ申請は行わないでください。

4.本サービスにより日本の招へい機関側で必要な資料の提出は免除されますが、出張に伴う合理的な招へい理由、出張者の身元保証をする者、招へい機関の存在自体が不要になるということではありません。この点、誤解なきようお願いします。

5.本サービスでは、必要に応じて在上海日本国総領事館と申請に関する情報交換を行うことがあります。本来の目的と異なる不正な申請等がありました場合には、本サービスの一時停止や定款に則した会員資格の喪失等の処分となることがあります。

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「商工クラブ会員であることを証する書類」の検索・ダウンロード・印刷の方法

(1) 本ページ下方にあるフォーム内に、社名・本社名・会員番号のいずれかを入力し、「会員名簿検索」をクリックし、自社の情報を表示させる。
(2) 自社の「会員番号」「会員種別」「会員名」「本社名」が表示されるので、その右端にある「HTML版」の文字をクリックする。
(3) 自社の名簿が表示されるので、右上にある[印刷する]をクリックして印刷し(白黒・カラ―いずれも可)、空いているスペースに社判を押印する。

<注意>
1.上記以外の方法で取得した書類のコピーは、全て無効です。
2.印刷した書類の有効期間は、印刷後14日間です。14日を過ぎたものは無効となります。
3.複数名の査証申請を行う場合、申請者一名につき一枚の書類が必要です。プリント・アウトした書類はコピーして利用することが可能ですが、社判の押印は一枚毎に必要です。

 

検索結果

会員番号 会員種別 会員名 本社名 名簿
データが存在しません

本ページは暗号技術であるSSLによって通信が保護されていますので、個人情報を入力するような場合でも、第三者にその情報が盗み見られる心配はありません。

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査証申請に必要な書類等の詳細

査証申請に必要な書類等、詳細は在上海日本国総領事館ホームページをご参照ください。
「日系企業商工クラブ等の会員企業等が推薦する中国人等の短期商用査証(ビザ)」
 (日文)http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/apply/club.html
 (中文)http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/cn/apply/club.html


査証申請に必要な書類が揃いましたら、代理申請機関で申請してください。
当クラブ事務局では申請は受け付けておりません。
 「代理申請機関の一覧」
 (日文)http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/apply/daiko.html
 (中文)http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/cn/apply/daiko.html

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