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入管の居留許可取得に関する運用について
- 掲載開始日時:2019.09.03
- 掲載終了日時:2029.09.03
入管の居留許可取得に関する運用について
最近、居留許可手続き完了前に就労を開始したとして、摘発される事例が外資企業で相次いでいるという情報を入手しました。上海市においては、工作許可証取得前に居留許可証の手続きを開始することも可能(上海市公安局ホームページhttps://gaj.sh.gov.cn/crj/zwgk_page.jsp?ggbh=8000003721の二の注2参照)であり、これにより、若干の手続き期間の短縮が見込まれるため、ご留意ください。 在上海日本国総領事館のご協力いただき、上述ホームページの日本語(仮訳)を以下に掲載いたします。
【仮訳】
上海市公安局窓口サービス告知票
(A014)
本窓口へようこそ。工作類居留許可を申請する際、以下の内容にご注意ください。ご協力ありがとうございます。
一、対象者:
次のいずれかに該当する外国人は,1年期の居留許可を申請できます:
1、上海に駐在して就労する者
2、上海で営業性文芸演出に従事する者
二、必要書類等:
1、本人の有効なパスポート及びビザ原本;
2、本市宿泊地を管轄する派出所が発行した「境外人員臨時住宿登記単」(本市ホテルが発行し
た宿泊登記票の場合、1ヵ月以上の宿泊を証明出来るもの又は長期宿泊契約)の原本とコ
ピー(現在所持する最新パスポートにより登記すること);
3、全ての必要事項を記入した「外国人ビザ証件申請表」を提出。申請人本人の場合、本市出入
境管理当局に赴き、証明写真を撮ること(無料)。適格な代理人が代行で提出する場合、
カラーの証明写真1枚を提出(6ヵ月以内撮影、背景白無地、2寸、帽子着用不可、
フォトレタッチ無し、プリントアウト不可、汚れ無し);
4、中国国内出入境検験検疫当局が発行した6ヵ月以内の健康診断証明(満18歳以下及び満70歳
以上の方は必要無し);
5、雇用企業の申請書(統一社会信用コード記載)
6、雇用企業の営業許可証または関連登記証明の原本とコピー(統一社会信用コードが無い
場合、組織機構コード証を提出)。(すでに届出済みの企業は必要なし)(本市出入境
管理当局に再度申請の際、雇用企業に変更がなければ、提出の必要無し);
7、次のいずれかの外国人工作許可証明:
(1)「外国人工作許可証」所持者は「許可証」原本,コピー及びQRコード情報のプリントアウト;
(2)L類「上海市居住証」Bカード所持者はL類「上海市居住証」Bカード原本とコピー;
(3)営業性文芸演出従事者は文化部または文化局が発行した演出の「準予行政許可決定書」;
(4)海上作業従事者は「海上石油作業工作準証」原本;
注:1、初回申請の場合は、本人が出頭しなければならない;2回目以降の申請の場合、申請人が
所属する雇用企業または親族が関連証明を持参して代理申請ができる。また、出入境電子
政務プラットフォーム(gaj.sh.gov.cn/crj/)にて予約申請ができる;元の居留証明期間
満了後、3ヵ月以内の延長のための手続きを行う場合は、健康診断証明を提出する必要は
ありません。
2、承諾書と「中华人民共和国外国人工作许可通知」を提出すれば、「外国人工作许可证」
を提出する必要はありません(但し、居留証取得後、10日以内に手続き(訳注:「外国人
工作许可证」の手続きと思われる)を行わなければならない)。
3、出入境管理当局が必要に応じて、申請人との面談、またはその他追加書類(経済力証明、
名前など個人情報の変更証明、企業経営状況証明等)の提出を要請することがあります。
不可抗力を除き、約束した期間内に面談を受け入れない又は追加書類を提出しない場合は
受理が却下されます。
4、出入境管理当局が出した一般ビザの延期、変更、再発行の申請に関する却下決定、外国人
滞在居留証明の申請に関する却下決定、居留期限延長を却下する決定は最終決定と見なさ
れます。
三、受付時間と場所:
上海市公安局出入境管理局:月曜日から土曜日 9:00—17:00(法定休暇日を除く。土曜日は
受付のみ。)
自貿区分局出入境管理支隊、各分局出入境管理弁公室:住所及び受付時間について「各区外国人
证件申請受付住所と時間」を参照。
四、処理期間: 申請書類完備後、7営業日以内完結。
五、手数料: 「对等国家签证收费标准,非对等国家签证收费标准」(国家计委、财政部(计价
格[2003]392号)を参照。
六、問い合わせ:2895-1900
七、監督電話:6854-7109
上海市出入境管理局
二○一九年七月